介護保険について

介護保険の仕組み

介護保険制度は40歳以上の人が被保険者となって保険料を負担する制度です。被保険者が介護や介護予防が必要と認定されたときには、所得に応じた利用料を支払い、介護保険サービスを利用できるようになります。

①保険者:福岡市

<保険者の役割>

    • 制度を運営。
    • 要介護の認定を実施。
    • サービスの質の向上を図る。
    • サービス事業者の指定等。

介護サービスに必要な費用の財源(公費(税)50%+保険料50%)

保険料は介護給付費のほか、地域支援事業費の財源にもなります。
※施設等給付費の場合は、国20%・県17.5%。

②被保険者:40歳以上の人

<被保険者の動き>

    1. 加入の手続きは必要ありません。
      40歳の誕生日の前日が属する月から被保険者となります。
    2. 保険者へ保険料を納めます。
      第1号被保険者(65歳以上の人)
      保険料は年金から天引き、または納付書・口座振替などにより個別に納めます。
      第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)
      ・社会保険診療報酬支払基金/集めた保険料を市町村へ交付します。
      ・医療保険者(国民健康保険や職場の健康保険組合など)/
      第2号被保険者の保険料が徴収され、保険者へ納付されます。
    3. 介護保険のサービスを利用するために、要介護認定の申請をします。
    4. 3の認定結果をもとに、状況に応じて介護サービス・介護予防サービスを利用します。

③サービス事業者

利用者にあった介護保険のサービスを提供します。

    • 指定を受けた社会福祉法人・医療法人・民間企業・非営利団体などがサービスを提供。
    • 在宅での介護保険のサービスを提供。
    • 施設での介護サービスを提供。
    • サービス事業者の指定等。

※保険者からの介護報酬の支払いは、国民健康保険団体連合会を通じて行われます。