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サービス案内

SERVICE

介護向け住宅改修

住宅改修費の支給について

介護認定の等級に応じ、居宅介護や介護予防を目的とした住宅改修をした場合、事前申請によりその費用の一部の支給を受けることができます

【介護】居宅介護住宅改修費の支給 対象:要介護1~5の人

介護予防を目的に手すりの取り付けや段差解消などを行った場合、申請により、負担割合に応じてその費用の9割・8割または7割が支給されます。

【予防】介護予防住宅改修費の支給 対象:要支援1~2の人

福祉用具のうち介護予防に役立つものについて貸与。

支給限度基準額/20万円まで(保険給付分は18万円、16万円または14万円。)

    • 1回の改修で20万円を使い切らずに、数回に分けて使うこともできます。
    • 引っ越しをした場合や要介護度が著しく高く場合、再度支給を受けることができます。
償還払いの場合改修費用の全額を、被保険者が一旦事業者に支払います。その後、保険給付分を区が被保険者に支払います。
受領委任払いの場合(※1)改修費用のうち利用者負担分を、被保険者が事業者に支払います。保険給付分は、区が事業者に支払います。

(※1)受領委託払いを利用する場合は、あらかじめ事業者の承諾が必要です。

介護保険の対象となる工事

    • 手すりの取り付け
    • 段差の解消
    • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
    • 引き戸等への扉の取り替え
    • 洋式便器等への便器の取り替え
    • その他、上記の改修に付帯して必要となる工事

手続きのながれ(償還払い・受領委任払い)

相談・検討担当のケアマネージャー等に相談し、改修内容を決めます。
申請工事する事業者を選定し、見積もりを依頼します。
工事を始める前に改修の申請をします。区の窓口に、住宅改修が必要な理由書や申請書、改修予定箇所の写真・図面などの必要書類を提出します。
工事・支払い区の審査結果を受けてから着工します。
改修後、写真を撮影します(日付入り)。
改修費用は、それぞれの払い方に応じて事業者に支払います。
払い戻し(工事完了)の手続き工事が完了したら、区の窓口へ完了届に写真や領収書などの必要書類を添えて提出し、改修が終わったことを伝えます。
払い戻し工事が介護保険の対象であると認められた場合、20万円を限度に負担割合に応じて工事代金の9割、8割または7割(18万円、16万円または14万円まで)が支給されます。