福祉用具購入費支給
特定福祉用具購入費の支給に
指定を受けた特定(介護予防)福祉用具販売事業者から特定福祉用具を購入した場合、介護認定の等級に応じて、申請によりその費用の一部の支給を受けることができます。
【介護】特定福祉用具購入費の支給 対象:要介護1~5の人
入浴や排泄などに使用する福祉用具を指定を受けた特定福祉用具販売事業者から購入した場合、申請により、負担割合に応じてその費用の9割・8割または7割が支給されます。
【予防】特定介護予防福祉用具購入費の支給 対象:要支援1~2の人
介護予防を目的に、入浴や排泄などに使用する福祉用具を指定を受けた特定福祉用具販売事業者から購入した場合、申請により、負担割合に応じてその費用の9割・8割または7割が支給されます。
支給限度基準額/年間10万円まで(4月から翌3月まで。保険給付分9万円、8万円または7万円)
※年度の支給限度額を超過している、または残高不足である場合や購入予定の商品が以前に介護保険を利用して購入したものと同種である場合は、福祉用具購入費を支給できない場合があります。
償還払いの場合 | 特定福祉用具購入費用の全額を、被保険者が一旦事業者に支払います。その後、保険給付分を区が被保険者に支払います。 |
受領委任払いの場合(※1) | 特定福祉用具購入費用のうち利用者負担分を、被保険者が事業者に支払います。保険給付分は、区が事業者に支払います。 (※1)福岡県または福岡市・北九州市・久留米市のいずれかから指定を受けた特定(介護予防)福祉用具販売事業者から購入した場合に限り、受領委任払いが利用できます。受領委任払いを利用する場合は、あらかじめ事業者の承諾が必要です。 |
購入費支給の対象となる福祉用具
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- 腰掛け便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー・チューブ・タンク等)
※専用パッド・洗浄液など排泄の都度消費するものや、専用パンツ・専用シーツなどの関連製品は給付の対象となりません。 - 入浴補助具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
※利用者の心身の状況などから利用が想定しにくい用具は、支給の対象にならない場合があります。
福祉用具をご購入の際はご注意ください
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- 指定を受けた特定(介護予防)福祉用具販売事業者から購入した特定福祉用具に限り、申請により購入費が支給されます。
- 購入の際は、その必要性や利用者の身体状況に適したものであるかなど、ケアマネージャーや福祉用具専門相談員に必ず相談してアドバイスを受けましょう。